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弁護士にご自身やご家族の刑事事件をご相談いただいた場合(英語用)

【目次】
① 身近にある刑事事件の問題
② 刑事事件の問題はなぜ会社への業務に影響を及ぼすのか
③ 刑事事件について理解すべきこと、弁護士にできること
④ 当事務所に相談するメリット

①身近にある刑事事件の問題

ご家族、ご友人、従業員の方が逮捕されたと警察から連絡があった際、誰もが不安になってしまうと思います。逮捕されたからと言って、犯罪者となるわけではありませんので、まず、落ち着いてください。逮捕された人はあなた以上に動揺されていると思います。

②刑事事件の問題はなぜ会社への業務に影響を及ぼすのか

もし逮捕された後に勾留が認められてしまった場合は、最大で20日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。その場合、会社の業務を止めてしまい、とても大きな影響を及ぼしてしまいます。そのため、初動対応がとても重要となります。

③刑事事件について理解すべきこと、弁護士にできること

逮捕されてしまった従業員本人や、ご家族・ご友人のためにあなたができることは、下記4つです。

①逮捕について理解すること
②面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、金銭)の可否
③被疑事実、罪名を確認する
④弁護士に相談する

①逮捕について理解する

まず、逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。

その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き、10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。通常、逮捕されたら引き続き勾留されることになり、長期間留置所にて身柄を拘束されます。

勾留期間が終了すると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。
不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、釈放されますが、前科がつくことになります。起訴された場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。

その後、裁判所にて、無罪か有罪の判決が下されます。無罪になれば、釈放されますが、有罪となり、執行猶予がつかない場合は刑務所に入ることになります。

②面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、本、金銭など)の可否

面会できる場合は面会し、許可があれば衣類や本、お金を差し入れます。基本は面会できますが、面会時間は、平日の昼休みを除く9時~17時まで、1回15分~20分程度しか面会できず、面会している間は、警察官の立会があり、会話の内容はメモが取られます。ただ、取り調べ中を理由に断られたり、重大な事件の場合や共犯者が多い事件の場合、または証拠を隠滅する恐れのある場合などは、面会が認められない場合も多くありますので、注意してください。

③被疑事実、罪名を確認する

どのような罪を犯したことにより、逮捕されたのかが分かれば、早期釈放に向けた具体的な対策を立てることが可能です。

④弁護士に相談する

ご家族や、ご友人が逮捕されてしまった場合、冷静ではいられない状態だと思います。どうすればいいか分からず、途方にくれてしまっているかもしれませんが、ご家族、ご友人を救うためにも、なるべく早く弁護士に相談にしてください。弁護士から今後の対応を聞くだけでも安心できると思います。刑事事件は初めて経験することばかりですし、冷静な状態ではないので、自分で調べたことが事実とは違っている場合もあります。

弁護士に相談した上で、ご家族、ご友人のために弁護士を付けた場合、弁護士はまず、本人と面会します。家族や友人が面会できない場合でも、弁護士は本人と面会することができます。このとき、警察官は同席せず、弁護士と本人で話しができますので、ご家族の様子を伝えたり、ご家族、ご友人からの手紙を差し入れたりすることができます。また、本人から直接事実確認をして、今後どのように進めていくかの話ができます。

④当事務所に相談するメリット

当事務所では、刑事事件の相談、解決において、多くの実績を有しております。また、秘密厳守で行いますので、ご安心してください。
EAPを活用し、法律問題で悩む方を減らし、従業員の心のモヤモヤがなく業務に集中できる環境を整えて、最終的に企業の価値を向上させるお手伝いをさせていただきたいと思います。

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